2013年05月17日
静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください。
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産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
・役員などが認定講習会を受講している
・運搬に使用する自動車の使用権原を持っている
・経営状況が健全である
・欠格事由に該当しない
これに(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了している必要があります。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業に関する許可は以下のように区別されています。
○産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
○特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
収集運搬業は、取り扱うことができる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類及び積替え保管を含むか含 まないかの区分、
処分業については,処分方法ごとに区分して取り扱える産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類があります。
許可証に記載されている「事業の範囲」以外の事業を行うことはできません。事業の範囲を変更するためには,産業廃棄物処理業又 は特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
許可を受けていない種類の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を行った場合は、「無許可営業」として処分されます。
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Posted by つちや法務事務所 at 14:57│Comments(0)
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